このページでは、家の施工期間中や竣工後における保証や保険についてお伝えします。
住宅メーカーでは、こうした保証、保険について、営業担当者から説明を受けると思いますが、建築家と家を建てる場合はどうなんだろう、、と不安や疑問をお持ちの方も多いことかと思います。
建築家と家を建てる場合も、住宅メーカーに依頼する場合と同様ですのでご安心ください。
1.瑕疵(かし)担保責任の義務づけ(住宅品質確保法)
平成12年4月1日以降に締結された新築住宅の取得契約(請負/売買)には、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が、すべての建設事業者(住宅メーカーや工務店等の施工会社)に義務づけられています。
保証の対象となる部分のイメージ
※住宅保証機構サイトよりイメージを引用
2.住宅瑕疵担保履行法
建築事業者には、家の引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けられていることは、上述しました。
でも、、、その建築事業者が倒産してしまい、その後に瑕疵が発生した場合はどうすればいいのでしょうか?
こうした問題を解決するのが「住宅瑕疵担保履行法」です。
事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合、建て主が少ない負担で瑕疵の修補が行えるよう、建築事業者に対して保険への加入、または保証金の供託によって、事前に資力を確保するよう法律で義務付けたのがこの法律です。
これにより、建築事業者が倒産してしまっていても、引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかった時に、保険金や保証金で修理費用をカバーしてくれます。
住宅瑕疵担保履行法では、住宅品質確保法において定められている上述の保証対象部分に関する10年間の瑕疵担保責任を前提として、それに必要な資力の事前確保がすべての建設事業者義務付けられています。
資力確保措置の対象となる瑕疵担保責任の範囲は、住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任と同じです。
※前述の2つの法律によって責任が義務付けられるのは、
住宅メーカーや工務店などの建築事業者です。
建築家や設計事務所ではありません。
■住宅瑕疵担保責任保険協会
http://kashihoken.or.jp/kashihoken/